7月14日、1審判決の日。入廷した松原被告は、息を詰めて少し緊張しているようにも見えた。
大阪地裁の坂口裕俊裁判長が判決を言い渡した。

坂口裕俊裁判長「主文 被告人を懲役10年に処する」
求刑を8年も下回る判決だった。

大阪地裁は、「当時3歳だった桜利斗ちゃんは、高温のシャワーがかかれば回避行動を取れたはずであり、偶然にこれほどの熱傷を負うとは考えられない。第三者が意図的にシャワーを浴びせた以外考えられず、当時それができたのは、桜利斗ちゃんと2人で部屋にいた被告だけだ」として、松原被告の非道な“行為”は認定した。
しかし、“殺意”については認定せず、殺人罪ではなく傷害致死罪に留まるとした。
「一時的にかっとなり、高温の湯をかけ始めたとしても、死の危険まで認識しながら長時間かけ続けるほどの動機が被告にあったことは、証拠上うかがえない。
むしろ、そこまで深刻に考えていなかったからこそ、長時間高温の湯をかけ続けることができたとも考えられる」
「被害者が死亡する危険性があると分かりながら、それを受け入れて犯行に及んだとは認定できず、殺意があったとは認められない」

判決を聞いた松原被告。記者席からは、表情の変化はうかがえなかった。

ソース元:
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/606229?page=4