【憲法】「親の資産で相続額が決まる」って憲法14条違反じゃね?
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 ちなみに非嫡出子が嫡出子に比べて相続が半分っていう法律は
憲法違反ってことになって廃止されたぞ >>29
非嫡出子相続分違憲判決のときは
非嫡出子ってたまたまそうなっただけで本人に責任ないのに相続が少ないのは差別や
ってなったんやぞ スレタイの主張は余所の家の相続と比較してるんちゃうんか
嫡子非嫡子の話されるとは思わんかった >>17
お前さ、憲法ちゃんと学ぼうよ
それとスレタイじゃ全然話違うじゃん 平等を是とするならそもそも相続の禁止に行き着くな
そうなるどどんなことになるか頭の良い人シミュレーションしてくれ どこをどう読んで憲法違反だと思ったんや
ちゃんと大学行ったんか?差別って表現がなんなのかやったやろ 国民から財を全て巻き上げて国が平等に配分すれば納得行くんだろ? >>39
あの手この手で相続させるだけやろ
アメリカでも親が会社作ってそこに子供のために金ドバドバとかよくあるやん 相続額が同じなら税負担は同じだから平等だよねって話なのになんでわからないのだろう 境界知能ってかわいそう ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています