「保釈後、赤ちゃんの遺体を火葬し供養していて、哀悼や謝罪の意思がある」などとして懲役1年6か月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。

供養とかしたからセーフ
https://i.imgur.com/bg4N8Tp.jpeg