強盗致傷,窃盗被告事件 平成29(わ)380 号

札幌地方裁判所

判示事項 ①被告人A,B,Cに対する強盗致傷,②被告人A,Cに対する窃盗,③被告人A,Bに対する窃盗の各事案であり,①では共謀内容に,②では共謀の存在に争いがあったが,全ての事件について有罪が認定され,被告人Aに懲役9年,被告人Bに懲役6年,被告人Cに懲役5年が言い渡された

裁判長裁判官 金子大作

男の犯罪には強盗でもクッソ重い判決下しとる