0001それでも動く名無し
2023/08/03(木) 10:38:57.48ID:wrJ6afxl0自転車の運転手が交通違反をおこなった場合は、いわゆる「赤切符」が交付された上書類送検され、悪質だと判断された場合には罰金刑が科せられます。
警察庁によりますと、自転車による交通違反の検挙件数はこの10年間で3倍以上となっていて、「赤切符」を交付する際に調書の作成に時間がかかったり、違反者は後日、当局に出頭しなければいけなかったりするなど、負担の大きさが、指摘されていました。
こうしたことを受け、警察庁は、自動車や電動キックボードなどにはすでに導入されている「反則金制度」を自転車にも適用し、違反者がいわゆる「青切符」の交付を受け反則金を納付すれば、刑事処分は行わないという選択肢も検討することを明らかにしました。
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/640580?display=1