その後競馬男は裁判に勝ったっぽい

最終的にこの事件は2015年5月に「外れ馬券の購入費も経費に算入できる」と認められ、被告は懲役2月、執行猶予2年(求刑懲役1年)の有罪となりながらも税額を約5200万円と約10分の1に大幅減額されました。