0001それでも動く名無し垢版 | 大砲2023/08/09(水) 00:47:59.52ID:nE57PjYW0 民法第195条 家畜以外の動物で他人が飼育していたものを占有する者は、その占有の開始の時に善意であり、かつ、その動物が飼主の占有を離れた時から1箇月以内に飼主から回復の請求を受けなかったときは、その動物について行使する権利を取得する。