沢田副学長は、元検事でもある。同じく検事から弁護士になった亀井氏は、こうした発言に「率直には驚きますね」と印象を口に。「大麻かもしれないということで、大麻の存在についての未必的故意(確証はないが蓋然性を認識していること)を認めている内容になっている。自分の責任において保管したということは、要するに所持したということですから、違法薬物を所持して、しかも違法薬物かもしれないと認識していたということ」と問題視した。

 不審物は沢田副学長が自身の責任において保管し、12日後に警察へ提出した。亀井氏は「みだりに大麻、覚醒剤を所持するのは犯罪なんです。みだりにというのは、社会通念上、正当化どうかということなんですけど、親が家の中で子供が大麻を持っているのを取り上げて、警察に行くまで保持するというのは明らかに正当なんですけど」と、法律用語の解説や実例を挙げて説明。「短い時間だから許せるけど、10日とか11日とか12日とかなってくると、容疑を受ける状況になってきていると思う」と、沢田副学長へ捜査が及ぶ可能性にも言及した。
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