教え子の女子生徒にホテルでみだらな行為をしたとして、児童福祉法違反の罪に問われた元大津市立中教諭の男(40)=懲戒免職=の判決公判が7日、大津地裁であり、
沖敦子裁判官は懲役2年6月、執行猶予5年(求刑懲役2年6月)を言い渡した。

 判決によると、男は授業を担当していた女子生徒が18歳未満と知りながら、教諭の立場を利用し、昨年12月23日と今年2月28日、滋賀県内のホテルで自身を相手に性交させた。
地裁は、生徒のプライバシー保護を理由に、男の名前や住所などを伏せて審理した。

 「被害者から好意を抱かれていると考え、喜ばせようとして犯行に及んだ」とする男の供述に対し、沖裁判官は「仮に好意を抱いたとしても、被害者に性交を持ちかける理由になるとは到底考え難く、
結局は自己の性欲を満たす目的というほかない」と指摘。「被害者の健全な成長に悪影響を及ぼすことが強く懸念される」と非難した。

https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/1062598