0001それでも動く名無し
2023/08/15(火) 07:52:24.58ID:4/bp3kxu0沖敦子裁判官は懲役2年6月、執行猶予5年(求刑懲役2年6月)を言い渡した。
判決によると、男は授業を担当していた女子生徒が18歳未満と知りながら、教諭の立場を利用し、昨年12月23日と今年2月28日、滋賀県内のホテルで自身を相手に性交させた。
地裁は、生徒のプライバシー保護を理由に、男の名前や住所などを伏せて審理した。
「被害者から好意を抱かれていると考え、喜ばせようとして犯行に及んだ」とする男の供述に対し、沖裁判官は「仮に好意を抱いたとしても、被害者に性交を持ちかける理由になるとは到底考え難く、
結局は自己の性欲を満たす目的というほかない」と指摘。「被害者の健全な成長に悪影響を及ぼすことが強く懸念される」と非難した。
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/1062598