公務員が過失について賠償責任があるという法的根拠は存在するの?
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ワイは公務員法について全くの無知やから
そういう根拠があるなら誰が教えてくれや 公務員に限らず業務上の瑕疵を個人責任かつ負担にする企業ってろくなもんじゃないと思うよ >日本国憲法の施行後に制定された国家賠償法(略して国賠又は国賠法)に定めがあります。
>国賠法1条は、次のように定めています。
>1.国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責めに任ずる。
>2.前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があったときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。 >>6
特定の法律をググって特定させるってのは
なかなか骨のいる作業やで >>9
栓の締め忘れが重大な過失に当たるかどうかってところが争点やな 警察がカーチェスしてて一般人ぶち殺してしまったとかいう事例最近もあったやん
あれや >>11
重大な過失とは思うがそれは個人の瑕疵ではないかな
個人の過失の大きさと個人で負うべき賠償金額の大きさは別にして考えるべきではないだろうか ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています