【撃滅】日本国のストライキ件数 1974年:9581件 2022年:65件 昔の労働環境ヤバスギやろ...
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50年で150分の1まで減少するとか
今の日本の労働環境って最高なんやな... ありがとう日本
我々日本人は日本国内で労働することに喜びを感じています 星の数ほど企業・組織があって
ストライキはたったの65件とか
どんだけみんな会社に対して満足して働けてるんやってはなしやな ワイの爺さんの頃はマジでやばかったらしいな国鉄勤務だったが 良い子にしてたら給料上げてもらえると思ってるらしい ストライキやった方がええよな
今がやらなすぎなんよ しかもストライキを起こうえで必要なことはたったの六つや
それだけで簡単にできるのにやらんということは
それだけみんな居心地がええからなんやろな
https://www.vbest.jp/roudoumondai/columns/6549/ 上からお金が落ちてくるのを口開けて大人しく待ってないとね逆らったら飢え死にするじゃん
下級国民がトリクルダウン理論を受け入れることは自由民が自由を捨てて隷属民になることと同じ まあストライキにもデメリットはあって
スト中は給料は支払われんのや
ただまあ、日本国民の総所得は10年で150万増加したらしいから多少の無給期間が続いたところで痛くも痒くもないけどな 今とは環境がちがうけどそういう行動力は確実に退化しとるな >>25
?
逆らわなくてもここ10年で日本人の国民総所得は一人当たり150万増加したらしいからストの一つや二ついつでも余裕でできるぞ
それなのにしないのはそれだけ居心地がええからや 欧州とか普通にやって鉄道止まるよな
皆、労働者の当然の権利として我慢してる 平和教育の成果や
牙を抜かれて戦うことを放棄したんや >>37
は?
ストライキやるのに必要なことなんてたったの六つしかないんやぞ
たったこれだけ守るだけでええんやで?できない理由を考えるのではなく。
@ 正当な争議行為主体が実施すること
ストライキは、労働者の団体行動権の一環として認められているため団体交渉を行うことができる組織が主導して行うことが必須です。
そのため、一部の労働者が独自にストライキを行うことはできません。
そして、ストライキを実施するためには、その組織内で承認を得る必要があります。
たとえば労働組合の場合には、労働組合員またはその労働組合員の直接無記名投票により選出された代議員が、直接無記名投票の過半数により決議する必要があります(労働組合法第5条第2項第8号)。
A 労働環境・労働条件の維持・改善が目的であること
ストライキは、労働組合の目的である、労働環境・労働条件の維持・改善に沿ったものでなければなりません。
B 手段・態様が正当であること
ストライキの名目で暴力を行使することは許されません(労働組合法第1条第2項但し書き)。
あくまでも、平和的な手段・態様によって行われる必要があります。
C 使用者側との協議を尽くしたこと
団体交渉を経ないでストライキを行うことは認められず、ストライキの正当性が否定されることになります。もっとも、いったん団体交渉が開始されれば、どの段階でストライキを行うかは労働組合の選択に委ねられているため、交渉が行き詰まりとなっていなくてもストライキを行うことは可能です。
使用者側が協議に応じる姿勢を見せている場合や、すでに労働者の主張がおおむね受け入れられている場合などには、ストライキが違法とされる可能性があります。
続く >>37
続き
D 労働協約を遵守すること
会社と労働組合が労働協約を締結している場合、ストライキを実施する際には、労働協約で定められた要件・方法に従いましょう。
E ストライキが法律で禁止されていないこと
以下のストライキは法律で禁止されています。
国家公務員によるストライキ
地方公務員によるストライキ
工場における安全保持の施設の正常な維持・運行を停廃し、またはこれを妨げるストライキ
電気事業者による、電気の正常な供給を停止するなど、電気の正常な供給に直接に障害を生ぜしめるストライキ
船員による、船舶が外国の港にあるときのストライキ、または人命・船舶に危険を及ぼすストライキ
など
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