【愕然】フランス「未成年者の性的虐待を知った者は”誰でも”通報しなければならず、怠ると禁固刑」
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フランスでは、「刑法典」第434-1条により、「児童売春、児童ポルノ等の犯罪行為」及び「未成年者に対する性的虐待又は性的攻撃」を知った者は誰でも行政当局又は司法当局に通報しなければならない。通報を怠った者には3年の禁固刑と4万5,000ユーロの罰金が科せられる。また、15歳未満の未成年者が被害者となる場合は、例外なく通報の義務が課せられる。
https://www8.cao.go.jp/youth/youth-harm/chousa/h25/net-syogaikoku/3_14.html 日本は弱者男性さんが冤罪が増える💢ってブチギレちゃうからね ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています