千葉県柏市内で覚醒剤を所持、使用したとして覚醒剤取締法違反の罪に問われたアイドルグループ「KAT―TUN」の元メンバー、田中聖(こうき)被告(37)の控訴審判決が12日、東京高裁(大善文男裁判長)であった。

判決は、懲役1年4カ月の実刑とした一審・千葉地裁松戸支部判決を破棄し、懲役1年を言い渡した。

 高裁判決は、地裁判決について「特に不合理ではなく是認できる」と述べた。一方、地裁判決の言い渡し後に田中被告が依存治療に取り組んでいる姿勢などを評価し、減刑した。

 大善裁判長は判決理由の読み上げ後、改めて田中被告に対して「依存からの脱却への取り組みの努力や成果は十分評価できると考える」と説明した。

 地裁判決によると、田中被告は昨年6月28日ごろ、柏市内にあった当時の自宅で覚醒剤を使用した。翌29日には、柏駅で覚醒剤約0・062グラムを所持した。

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