愛犬のトイプードルがペットサロンでトリミング中、はさみで喉を切られたため死んだとして、大阪府内の夫婦らが店の経営者に慰謝料など約350万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が12日、大阪地裁であった。徳増誠一裁判官は経営者に計39万6000円の支払いを命じた。

 訴状によると、犬は当時8歳の雌。飼い主の夫婦らは2020年5月、定期的に利用していた兵庫県宝塚市のペットサロンにトリミングを依頼。犬を預けて店を離れたが、約2時間後に店の経営者でもあるトリマーの男性から「カット中に喉をけがした。隣の動物病院で治療させてもいいですか」と連絡を受けた。喉の傷は食道に達しており、犬は動物病院で手術を3回受けたが10日後に死んだ。

 けがの経緯について男性に尋ねると「顔の部分をカットしていたところ、急に伏せの体勢を取り、首が傷ついた」と説明したという。飼い主側は「犬は家族にとってかけがえのない存在だった。通常のトリミングでは生じることがない深い傷を負わせており、重大な過失がある」と訴えていた。

https://mainichi.jp/articles/20230911/k00/00m/040/127000c