0001それでも動く名無し
2023/09/20(水) 13:21:11.51ID:Ivlx/lsTd刑事訴訟法は「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる」と一般人が現行犯を取り押さえる行為を認めている。ただ、ユーチューバーとしても活動する高橋裕樹弁護士は「例えば寝技で押さえ込む行為は首や腰の捻挫につながり、逮捕する正当な理由がなければ傷害罪となる可能性もある。逮捕の要件があるかどうかは高度な判断が必要となる」と懸念する。
元警察官僚の沢井康生弁護士は、反撃を受けて自分自身が負傷したり、取り押さえられた容疑者の身元が動画で特定される場合は名誉毀損で訴えられたりする可能性もあると指摘。「私人逮捕は法的根拠のある行為ではあるが、一般人はバランスをとるのが難しい。警察官を呼べない状況や時間がかかる場合以外は、まず警察に通報することを優先してほしい」と話している。
https://www.sankei.com/article/20230905-HZFTRQLJKND7LF3FTNQCUJE5LU/