IDころころして必死すぎやろ

>>114
それは法律の目的が特定の個人の権利侵害を理由にしないものだったりする場合(たとえば刑法175条のような社会的法益を目的とするものなど)やね

ほとんどの刑法は特定個人や法人の具体的な権利侵害の事実があって初めて告訴が可能になるわけで、何の被害も受けていないのに警察が告発できるわけがない

業務妨害罪は特定の個人や法人の業務妨害の具体的な事実が存在しなければ構成要件を満たさない