《弁護側はこれまでの被告人質問での回答が、「今の記憶」と「当時の記憶」、どちらに基づいているのかも確認する》

弁護人「全て今の記憶ではなく当時の記憶で答えましたか」

被告「ちょっと難しい部分がございます」

《被告は、発言の一部は記憶ではなく、「(事件に関する書類などの)記録」に基づいていたと釈明する》

弁護人「事件当日、ガソリンの携行缶をいくつ持っていったかは覚えていないのか」

被告「そうです」

弁護人「包丁も」

被告「そうです」

弁護人「『死ね』と発言した記憶は」

被告「今はありません」

弁護人「(第1スタジオの)中に入って誰がどのように行動したかは覚えていますか」

被告「実際の行動となると、細かく見ている余裕はなかったので、記憶にございません」

《これまでの被告人質問では、事件当日の行動や心境を詳細に説明していた被告。一転して「記憶にない」を連呼した》

tps://www.sankei.com/article/20230925-YZBOW6HFLFPS5C54O72UQIUAKA/