昨日のガキ使の遠藤引いたよな
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>>2
遠藤が運転してて公園の敷地内を移動する時に公園の管理者の車が先導して誘導してたんや
そしたら遠藤がクラクション鳴らして煽り運転したんや 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。
ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
(道路交通法 第54条第1項) 松本の言う事なら犯罪まがいの事でもするという事やな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています