https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/00719500628219.htm
◎首都建設法

 (目的)

第一条 この法律は、東京都を新しく我が平和国家の首都として十分にその政治、経済、文化等についての機能を発揮し得るよう計画し、建設することを目的とする。