今調べたらGoogleトップに「1-1. 判例とは 「判例」とは、最も狭義には、最高裁判所が裁判の理由の中で示した法律的判断のうち、先例として事実上の拘束力を持つものを言います。 他方、最も広義には、すべての裁判所の過去の裁判例のことを指します。」って出てきたんやがこれが正しいかどうかの話なんか?