判決によりますと、山中元稀被告(22)は今年5月、大阪府泉佐野市の自宅で、交際していた女性(当時18)の全身を何度も殴る蹴るなどして出血性ショックで死亡させました。
暴行の際「全部なめまわせ」「髪の毛食えや」と脅し、床に広がった血を女性にすすらせたり、引きちぎった髪の毛で血を拭き取らせて口に入れさせたりしました。
13日に1審の大阪地裁堺支部は「もはや拷問とも言うべきで、被害者の尊厳を蹂躙(じゅうりん)した残忍な犯行」として、山中被告に懲役12年を言い渡しました。
その後、山中被告側が判決を不服として、11月24日付けで控訴したということです。

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