>>114
生活保護は憲法で保障された権利、嫌なら憲法改正するしかないよ
以下最高裁判決文引用

「生活保護法の規定に基づき要保護者または被保護者が国から生活保護を受けるのは、単なる国の恩恵ないし社会政策の実施に伴う反射的利益ではなく、法的権利であって、保護受給権とも称すべきものと解すべきである。」