>>480
現在の法律ではありえないことらしいで
2009年に最高裁判所は、犯人が国外にいる間は、それが一時的な海外渡航による場合であっても、
公訴時効はその進行を停止するという判決を下したからなんやて
この判決は、刑事訴訟法第255条の解釈に関するもので、
殺人罪の公訴時効が撤廃された2009年4月27日以前に起きた事件にも適用されるんやて
【速報】重要指名手配犯の桐島聡容疑者、末期がん患者であることが判明
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
497それでも動く名無し
2024/01/26(金) 20:45:37.88ID:nRnL+2Le0■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています