>>480
現在の法律ではありえないことらしいで
2009年に最高裁判所は、犯人が国外にいる間は、それが一時的な海外渡航による場合であっても、
公訴時効はその進行を停止するという判決を下したからなんやて
この判決は、刑事訴訟法第255条の解釈に関するもので、
殺人罪の公訴時効が撤廃された2009年4月27日以前に起きた事件にも適用されるんやて