脚本家の権利は尊重しろ無断で改変するなと自分らの権利にはうるさい脚本家

【日本シナリオ作家協会・脚本契約7原則】

(1)「オリジナル企画」および「オリジナル脚本」の脚本家は、原作者として尊重されなければならない。

(2)「オリジナル企画」および「オリジナル脚本」が映像化に至らなかった際は、特段の取り決めがある場合を除き、いかなる場合も著作者である脚本家が任意に利用できなければならない。

(3)企画開発費と脚本料を一元化してはならず、企画段階の企画書・プロット執筆、脚本執筆には、別途ギャランティが支払われなければならない。

(4)脚本料は受注時に取り決め、長期間に及ぶ脚本執筆 の場合は随時支払われるものとし、決定稿を提出した後、速やかに支払いが完了されなけれ ばならない。

(5)企画開発および脚本執筆のために必要とする取材費、資料費、交通費その他の実費については、発注者が負担しなければならない。

(6)氏名表示に関して著作権法第19条の規定を遵守し、宣伝・広告活動の際にも配慮されなければならない。

(7)著作権法第20条の規定を遵守し、脚本家に無断で脚本を改訂してはならない。