>>55
だからそのハンコを押した際の契約を不履行したのが原因だろう
口約束でも契約自体は成立するから
少なくとも原作使用量が支払われる法的根拠として契約当事者にテレビ局側は含まれることになる
あと弁護士を例に出してるけど示談交渉にしても弁護士同士で決着つけるとかあり得ない
弁護士が合意の提案を持ってきて最終的に当事者が印鑑押さないと履行はされない