「改正法の前の離婚でも共同親権が認められるのはおかしい。法の不遡及はどうした」←これ
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よく知らんのだけど法の不遡及って刑法の話じゃなかったっけ? 大陸法では強い原則だけどコモンローではまあそういう考え方もあるよね程度の認識
日本はスタート地点は大陸法だけど戦後はコモンローの影響が強いのでどちらでもある >>3
刑法かて遡及適用で被告の不利になってはいけない、だから逆に被告の有利になる分にはオッケーやしな
尊属殺人は違憲だから無効ですとか典型 刑罰の遡及→憲法で禁止が明記
租税の遡及→憲法で実質的に禁止
それ以外の遡及→相当な公益がないかぎり原則NG ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています