【悲報】今日生まれた赤ん坊、四年に一回しか年を取れない👶wwwwwwwwwwww
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日本には【年齢計算ニ関スル法律】という法律があります。
この法律に基づき、2月29日に生まれた人は【2月28日24時】に年を取ることになります。
その為、うるう年に生まれた人もみんなと同じように年齢を重ねていきますが、2月28日の夜になります。 >>6
法律的には誕生日の前日に一つ年齢が上がる定期 >>6
法律的には誕生日は出生の日付の前日の24時(0時じゃなく23時59分の1分後の方)ってことになってる
つまり2月28日の24時(実質的には3月1日の0時) ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています