0007それでも動く名無し垢版 | 大砲2024/03/05(火) 09:09:57.36ID:48p0ihFn0 >>5 > 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が科せられます。 > 愛護動物を虐待又は遺棄した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。