>>218

接客の様態を一定備える業務において、その契約には
「利用者が期待している最低限度の業務遂行」というものが高裁の判例で認定されてるの
普通飲食店では「店員が酒飲んで泥酔して作ってることを想定している」なんてことはないわけで、その場合契約は無効になる
信義則の原則に絡んでくる重要判例