>>348
転売するのに古物商の許可は必要ないな
もともと古物営業法は盗品が質屋で換金されるのを防ぐ目的のものや

古物営業法
第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、
もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。