https://mainichi.jp/articles/20240531/k00/00m/040/314000c

10代の娘に性的虐待を加えるなどしたとして、監護者性交などの罪に問われた父親に、大津地裁は5月31日、懲役8年6月(求刑・懲役9年)の判決を言い渡した。

谷口裁判長は判決理由で、娘が13歳の時から約4年半の長期にわたって性的虐待を繰り返し、裸体の撮影もしたとして「常習性が顕著。自らの性欲や支配欲を満たすために、(娘の)心身への悪影響を意に介さず避妊薬を服用させて避妊具を使用せずに性交するなど(娘の)肉体的、精神的苦痛の大きさは計り知れない」と断じた。