>>19
「管理職」とは、国家公務員法第34条第1項第7号に規定する官職であり、幹部職員の任用等に関する政令第2条第1 項に掲げる各機関(いわゆる本府省)に属する一般職の国家公務員に係る官職であって、職制上の段階が「室長級」又 は「課長級」の官職をいう。 また、「管理職員」とは、管理職の官職を占める職員をいう。

定員あるからな