これに対し、高裁は「宅配ピザの注文は財産上の取引行為」で、返金でも補えないような精神的損害は「観念できない」と指摘した。

さらに「仮に観念しうるとしても特段の事情がない限り、財産上の損害が補塡(ほてん)されれば十分だ」とも言及。
今回は男性側にピザ代が返金されていることから、請求を退けた一審・京都地裁判決を不服とした男性の控訴には「理由がない」と結論づけた。

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