これに対し、高裁は「宅配ピザの注文は財産上の取引行為」で、返金でも補えないような精神的損害は「観念できない」と指摘した。
さらに「仮に観念しうるとしても特段の事情がない限り、財産上の損害が補塡(ほてん)されれば十分だ」とも言及。
今回は男性側にピザ代が返金されていることから、請求を退けた一審・京都地裁判決を不服とした男性の控訴には「理由がない」と結論づけた。
https://news.yahoo.co.jp/articles/c322f46b5f34dcccfd09567b38d8a691edad16d9
彡#(●)(●)「ピザ52分の遅配は我慢の限界や!」「訴えたる!」
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1それでも動く名無し 警備員[Lv.9][新芽]
2024/07/19(金) 14:33:50.61ID:Kd1aByTGM2それでも動く名無し 警備員[Lv.2][苗]
2024/07/19(金) 14:35:01.84ID:sfWiqRLU0 維新のせいで、なんでも訴えるジャップに
3それでも動く名無し 警備員[Lv.11][苗]
2024/07/19(金) 14:35:06.25ID:PpCjfowS0 実際これ予定してたパーティが出来なかったとかあったら損害賠償は請求できて当然な気はするがどうなん?
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