弁護側
中西被告は結束バンドで縛りやすいように女性の肘を押さえただけで、タオルも軽く当てただけだとし、
バールについては金庫を開けるためのもので、拷問のために使用することを認識しておらず、実際に暴行も加えていないと反論した。
また犯行前、別の実行役として起訴されている当時、金沢市在住の永田陸人被告に、道案内ができないことでひどく叱責されて恐怖心を持ち、
その指示に従ったに過ぎないと述べた。さらに中西被告が深く反省し、将来は弁護士になりたいとの夢を語っていることなどから更生の兆しが見えているとして、懲役13年の判決を求めた。