5年前、神奈川県大和市の中学校で当時中学2年生の男子生徒が部活動の練習中に大けがをした事故をめぐって後遺症が残った生徒が市などを訴えた裁判で、横浜地方裁判所が顧問の教諭の責任を認め、市などにあわせて3000万円あまりの賠償を命じたことがわかりました。

5年前、大和市内の市立中学校で当時中学2年生の男子生徒が部活動の走り高跳びの練習中に着地に失敗して地面に頭を強く打ち脳挫傷などの大けがをしました。

後遺症が残った生徒は、事故は練習を指示した顧問の教諭の安全配慮義務違反が原因だとして市と県に対してあわせて4500万円あまりの賠償を求めていました。

今月13日に横浜地方裁判所で判決が言い渡され、小西洋裁判長は「初めて取り組む跳び方に自信がなくためらっている男子生徒に対し、教諭は『お前には跳べないのか』『ポンコツ』などと発言し、失敗のおそれがあることを認識していたにもかかわらず、そのまま跳ばせるなど事故を防止する義務に違反していた」などと指摘しました。

そして市と県に対しあわせて3100万円あまりの賠償を命じました。判決について大和市は、「コメントは差し控える」としています。

https://www3.nhk.or.jp/lnews/yokohama/20240925/1050022215.html