聖教新聞の紙面に掲載された写真をスマートフォンで撮影して、ツイッター(現X)に投稿したのは著作権侵害にあたるとして、
発行元の宗教法人・創価学会が、投稿者の男性を相手取り、
約419万円の損害賠償を求めた訴訟で、
東京地裁は9月26日、請求を棄却する判決を言い渡した。

●著作物の「引用」にあたると判断された

判決によると、訴えられた男性は創価学会の会員であり、
かつて聖教新聞の販拡(啓蒙)活動をしていた。
男性は2018年10月から2019年10月にかけて、
聖教新聞の記事をスマートフォンで撮影して、
その記事に対する批判をツイッターに投稿していたという。

創価学会は2023年、著作権を侵害されたとして、男性を提訴した。

東京地裁の中島基至裁判長は判決で、
男性の投稿は、公正な慣行で、引用の目的上、
正当な範囲内のものと認めるのが相当であるとして、
著作権法で定められた「著作物の引用」にあたると判断した。