静岡地裁による再審判決では捜査機関による証拠の捏造を認定していて、この点について検事総長談話では「具体的な証拠や根拠が示されていない。それどころか、客観的に明らかな時系列や証拠関係とは明白に矛盾する内容も含まれている上、推論の過程には論理則・経験則に反する部分が多々あり、捏造と断じたことには強い不満を抱かざるを得ない」と主張し、さらに「判決は多くの問題を含む到底承服できないものであり、控訴して上級審の判断を仰ぐべき内容」としています。

これに対し、主任弁護人で弁護団の小川秀世 事務局長は「袴田さんを犯人視している。無罪になった人を犯人視することは名誉毀損になりかねない。それを検事総長が談話で発表したのは重大な問題」と怒りをあらわにしました。

弁護団による声明文では、「控訴はやめておくが、巖さんを冤罪と考えてはいないということであり、到底許し難いものである」と指摘した上で、「検事総長が今でも巖さんを犯人と考えていると公言したに等しい。これは、法の番人たるべき検察庁の最高責任者である検事総長が無罪判決を受けた巖さんを犯人視することであり、名誉毀損にもなりかねない由々しき問題と言わなければならない」と断罪しています。

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