>>6
懲役3年以上の刑を言い渡すときは裁判長は付けたくても執行猶予つけられないんや
「本人も反省してる賠償も済んでる社会的制裁も受けてるそうして被害者も許してる」
で懲役3年以下の判決文を裁判長が書けば場合によっては執行猶予が付くんや