ネット民、明日以降公職選挙法違反で大量摘発の情報
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「Bさんには当選されたくないから、うそを広めよう」など、当選させないことを目的として、候補者の虚偽情報や事実をねじ曲げた情報を広める行為は、公職選挙法に違反します。
違反者への罰則の定めは、4年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金です。さらに、禁固刑や罰金刑が確定したときには、選挙権・被選挙権が停止されます。 「投票に行ってきました! 皆さんもAさんに投票してください!」などと、投票日にSNSへ投稿すると、公職選挙法に違反します。
選挙活動は期日前日までしか行えないため、投票日に特定の人物への投票を促すこのような書き込みは、法律違反です。
違反者は、1年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処されるおそれがあります。禁固刑や罰金刑が確定したときには、一定の期間、選挙権・被選挙権が停止されます。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています