判決は、規定について
「性的指向により法的な差別的取り扱いをするものだ」とし、
「法の下の平等」を保障した憲法14条と、
婚姻や家族に関わる法整備のあり方を定めた
24条2項に反して「違憲」と判断した。
国の賠償責任は認めなかった。

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