性同一性障害の人が
戸籍上の性別を変更するには
生殖機能をなくす手術を受ける必要があるとする法律の要件について、
最高裁判所大法廷は25日、
憲法に違反して無効だと判断しました。

「憲法が保障する意思に反して
体を傷つけられない自由を制約しており、
手術を受けるか、戸籍上の性別変更を断念するか
という過酷な二者択一を迫っている」
として、憲法に違反して無効だという判断を示しました。