労働者の連続勤務日数について厚生労働省は、労働基準法を改正して14日以上の連続勤務を禁止する検討に入った。労働者の健康を確保するため、最長で48日間の連続勤務が可能になるといった現行制度を見直す。

現行の労基法は、使用者は労働者に少なくとも週1回の休日を与えることを原則としつつ、4週間を通じて4日以上の休日を与えれば足りるとしている。
この「4週4休制」では、4週間の最初の4日と、次の4週間の最後の4日を休日にした場合、間に挟まれる48日間を連続勤務させることが可能だ。さらに、労使協定(36協定)を結べば休日労働も命じられ、制度上は上限なく連続勤務をさせられる。