2歳だった交際相手の娘に性的暴行を加えようとしたなどとして、不同意性交未遂や不同意わいせつなどの罪に問われた会社役員の男(38)の判決公判が4日、京都地裁であった。
西川篤志裁判長は「性的行為の意味認識能力すら持たない被害者に犯行を繰り返し、違法性の程度は重い」として懲役5年(求刑懲役6年)を言い渡した。
判決によると昨年11月下旬〜今年1月下旬の夜、3回にわたり、当時交際していた女性の自宅で、就寝中だった女性の娘が13歳未満と知りながら、紙おむつを脱がせて下半身を触ったり、自身の下半身を当てたりして性交しようとするなどし、その様子をスマートフォンで動画撮影した。
被告は起訴内容を認めていた。西川裁判長は判決理由で「一連の犯行が未成熟の被害者の成長や発達に与える悪影響は計り知れない。わが子がこのような被害を受けたことを知った母が厳しい処罰感情を表すのは当然」と非難。
13歳未満が被害者になる他の不同意性交未遂・わいせつ事件と比較しても、執行猶予を選択すべきではない重い部類に位置づけられるとし、実刑が相当と判断した。

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