「19歳の男は当然、道交法違反(酒気帯び運転)にも問われていますが、男性を死なせた罪を構成する『自動車運転死傷処罰法』では故意性が認められず、7年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金が法定刑の『過失』になりました。

仮に『危険運転』が適用され、故意性が極めて強いと判断されれば刑法199条の殺人罪(死刑・無期または5年以上の懲役)で処罰されることもあるだけに、遺族感情を斟酌すれば『無念』との声もあるでしょう。

地検がこの処分に至ったのは、現場の一方通行から二輪車が除外されており、危険運転致死罪は規制対象を限定した道路には適用しないという規定があったからです」(社会部事件担当デスク)

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