俳優の名誉毀損記事を配信「ヤフーニュースに責任なし」
2024年12月12日 18時36分

 新聞社の記事が名誉毀損(きそん)にあたる場合、それを載せた「ヤフーニュース」側の責任も問えるかが争われた訴訟の上告審で、
最高裁第二小法廷(岡村和美裁判長)は、原告側の上告を退けた。
「記事は新聞社の配信で自動的にヤフーニュースに掲載されており、ヤフー側に責任はない」とした一、二審判決が確定した。11日付の決定。

原告は俳優の山本裕典さん。
判決によると、東京スポーツ新聞社が2020年7月に自社サイトで、山本さんについて「よからぬうわさも多い男性と組んでパーティーを開いた」などと報じ、この記事がヤフーニュースにも載った。
山本さんは記事を出した新聞社だけでなく、ヤフーニュースを運営するヤフー(現LINEヤフー)についても「名誉毀損を助長した」として賠償を求めた。

以下略
ps://www.asahi.com/articles/ASSDD2WDHSDDUTIL00KM.html