新品の転売が古物営業に当たらない理由
テンバイヤーが買った時点で古物の定義2には当てはまる
ただし古物になるのは転売屋が買った瞬間
そのため古物営業の定義の例外の古物を売るだけになる

古物の定義
1.本来の用途で使用されたもの
2.使用されていないもののうち本来の用途で使用されるための取引が行われたもの(実際の購入者の目的は関係なし)

古物営業の定義
古物の売買
古物営業の定義から外れる例外
古物を売るだけ
買取を行う古物は自分が売ったもののみ