県南予地方局は10月13日付の文書で、宇和島市の老舗みそ店「井伊商店」の商品「麦みそ」に、「みそ」などと表示しないように改善を指導。大豆を使わない麦みそを、みそや麦みそと名乗ることは、大豆を使った商品であるとの誤解を与えかねず、「景品表示法違反の優良誤認に当たる」としていた。
県関係者は指導取り消しの理由について、「景品表示法を厳しく解釈していたが、総合判断した結果、解釈を変更し、指導を取り消すことになった」と釈明
【悲報】法律に従った公務員、世論に屈して法律を捻じ曲げてしまう
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1それでも動く名無し
2022/11/05(土) 05:21:59.93ID:YIJL5+2sM■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています