男性は在留期間が2020年7月に切れた後も日本にとどまり、21年2月、兵庫県内の金融機関で他人名義の在留カードを提示したとして、入管難民法違反の疑いで逮捕、起訴された。判決は執行猶予付きの懲役1年6月。勾留は3カ月弱に及んだが、公判はすぐ終わった。ベトナムへの送還は判決の5日後と決まった。

 公判で検察側は「もうかる日本を離れたくないという利欲的で利己的な動機」と主張。これに弁護側は「外国人を安価な労働力として利用しながら、過酷な労働環境に放置する日本の現状こそ問題」と反論した。
https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/202111/sp/0014854096.shtml

公判で検察側は「もうかる日本を離れたくないという利欲的で利己的な動機」